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温泉法と温泉地の指定制度

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2026年9月6日読了 1分
#制度・資格
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温泉法と温泉地の指定制度

日本の温泉は、昭和23年(1948年)制定の温泉法によって定義されています。地中から湧出する温水・鉱水・水蒸気等で、温度が25℃以上、または指定された19物質のいずれかを一定量含むものが「温泉」です。この法律を所管するのが環境省 自然環境局温泉地保護利用推進室で、温泉資源の保護と適正な利用の両立を担っています。

環境省はさらに、特に保養に適した温泉地を国民保養温泉地として指定(全国約90カ所)しており、その中でも健康増進への効果が高いと評価された地区は国民保健温泉地として区別されます。医学的な効果検証を経て厚生労働大臣が認定する温泉利用型健康増進施設もあり、運動療法と組み合わせた温泉利用が推進されています。

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